特定調停の流れ・期間※特定調停したら後悔はするのか?

特定調停の流れ・期間※特定調停したら後悔はするのか?

特定調停の流れ・期間※特定調停したら後悔する?

債務整理には色々な種類がありますが、その中の1つである「特定調停」をご存じでしょうか?
特定調停は任意整理と同じような効果のある債務整理で、特定調停を行う事で借金がゼロになる事はなくとも、借金の総額を減らす事が出来ます。
また特定調停は裁判所を通し行う債務整理なのですが、自分で行う場合1社につき500円と、大変安価で借金を整理出来る点も魅力と言えるでしょう。

特定調停は、まず簡易裁判所に申し立てを行う所から始まります。
申し立てを行った時点で債権者は、取り立てや請求といった督促を行う事は出来ません。

次に簡易裁判所により「調停委員」が選ばれ、申立て本人と債権者との協議が行われます。
協議ではどの位まで借金を減額するか、また支払の計画はどうなっているかなどを、裁判所で債権者と話し合います。

債権者との協議により和解が成立すれば、特定調停により借金を整理する事ができるのです。
和解が成立したら裁判所によって、調停調書が作成され調停調書の内容に従い、返済を行います。

一般的にこのような流れで特定調停は行われますが、債権者が和解に応じない場合は何度も協議を行わなければいけない為、
裁判所に出向く回数も多くなるでしょう。

しかし、通常特定調停の場合、約3か月程で借金を整理できるようです。

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